相続放棄したい…
そのようなご相談を賜りました
相続の争いに巻き込まれたくない
借金の方が多いので受け継ぎたくないなど
理由はさまざまですが主に上記二つの理由から
相続放棄をお考えになる方が多いですね
例えば相続人が全員相続放棄を希望した場合
それはできるでしょうか…
答えは『イエス』!
相続放棄は全員でもすることができます
全員でするにせよ個々にするにせよ
相続放棄する場合には家庭裁判所に
相続放棄する旨を申述しなければなりません
一度申述すると撤回は不可なので
感情的にならずにくれぐれも慎重に行ってください
一般的には相続人同士やご親族間で
あらかじめ相続放棄する旨の事前相談があって
分割協議書に記載される事が多いと思います
相続を放棄しても自動的に次の順位の相続人へ連絡がいくわけではないので
そこは注意なさってください
またご自身が相続放棄すると
自分のお子さま…被相続人からすればお孫さんになりますが
お孫さんの代襲相続する権利もなくなってしまいます
相続発生時に借金が多いからの理由だけで相続放棄し
その後相続した相続人やご親族が立て直し
借金どころか相続税対策が必要な状態にまで好転させたとしましょう…
代が変わり次の相続が発生し
お孫さんにも法定相続人としての地位があるのだから
相続財産の分配を…
ここで弊害がでます!
親が相続放棄しているためこのお孫さんの相続権はありません
レアなケースと言えばレアですが実際にあった例でございます
相続は争続と揶揄されるくらい
分ける財産があれば何らかのトラブル要因を含むものなのでしょう…
『私がお母さんの面倒をずっとみていた』
『親父の会社を支えていたのはオレだ』
『生前にお父さんこう言ってたもの』
相続を視野に入れている方は公正証書による遺言を作成するなどで
トラブルにならない相続対策が必須で
相続を放棄する方も財産状況と次の世代の事も考え
巻き込まれたくない…借金が多いだけの理由だけでご判断なさらないよう
良くお考えになりご判断ください
再代襲相続…養子縁組の場合…養子縁組した子のこども…
ご自身の相続放棄が世代を超えてさまざまなパターンで影響いたします
『死んだあとはわからん!』
『争いごとはないのが良いがいずれは国庫に帰属するんだから』
このようないさぎよいご意見を仰せの方もおりますが
慎重なご決断を!
今回は相続放棄のお話しでした
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