2023年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートしております
この制度は…
土地を相続したものの遠くに住んでいて利用する予定がない…
周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するには経済的負担が大きい…
このような理由で
相続した土地を手放したいときにその土地を国に引渡すことができる制度
でございます
スタートして約2か月…
お客様からのご質問をお受けしたこともあり今回はこの制度をピックアップしてみます
今までは相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することが出来ず
不要な土地を含めてすべて相続するか他の遺産も含めて相続放棄するか…
この2拓でございました
昨今は土地の利用ニーズが低下し…
土地を相続したものの土地を手放したいお客様が増加している傾向は顕著でございますが
相続登記がされないまま放置される所有者不明土地を発生させる要因のひとつとも言われています
所有者不明土地の発生予防の方策として
来年からスタートする相続登記の義務化に先立ちスタートした制度という訳です
制度概要を以下にまとめてみますね…
■土地を国に引渡せるのはだれができるのか…
相続や遺贈で土地を取得した相続人です
兄弟など複数人で相続した共同所有の土地でも申請できますが
生前贈与や売買などで自ら取得した方…法人は申請できません
■引渡せる土地要件は…
申請の段階で却下となる土地は
➀建物がある土地
②抵当権などの担保に入っている土地や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④有害物質で土壌汚染されている土地
⑤境界が明確でなくそれらに基ずく争いごとがある土地
次のステップで…
申請が受け付けられたが不承認になる土地は
➀傾斜やガケがあり管理に過分な費用と労力がかかる土地
②残置物や樹木など土地の管理や処分を阻害する有体物が地上にある土地
③産業廃棄物など土地の管理や処分のため除去しなければならない有体物が地下にある土地
④不法占拠や隣地所有者との訴訟しなければ管理や処分が出来ない土地
⑤ガケ崩れや災害復旧…獣害除去など通常の管理処分にに過分な費用と労力がかかる土地
■費用はどのくらいかかるのか
申請時には土地1筆あたり14,000円の審査手数料を納付いたします
法務局の審査を経て承認されると
標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の負担金を納付します
負担金は土地1筆ごとに20万円が基本となります
同じ地目や同じ性質の隣接地ならば負担金の合算申出することが出来まして
2筆以上でも負担金20万円でいけることもあります
森林などは面積に応じて算定されます
更なる詳細はご検索先のご説明にお任せするとして…
伊豆においてこの制度を利用するにはややハードルが高い印象でございます
ガケや傾斜地が多いし樹木が生い茂っている場合が多いこと…
214,000円を納付して国に帰属させるよりは
任意売却でお安くても売却処分できるケースが多いこと…
任意売却が困難な不動産は上記のガケや傾斜地…
伐採が必要なほどに樹木が生い茂っているケースが多い…
つまり通常の売却処分が可能な土地ならば普通に売却処分できる…
売却処分が困難なオーナー様がこの制度を検討すると思いますが
申請受付となっても不承認になる可能性が大きいことになりますね
スタートしたばかりの制度なので
今後の承認状況などはチェックしていきたいと思いますが
現在発信されている文面からは上記の堂々巡りに陥る可能性が高いのだろうと考えられます
もっとも国の目的は所有者不明土地の増加を予防することが一番ですから
任意売却で次のオーナーに売却することは全く問題ないと思います
お困りのオーナー様が検討する方策としては
もう少しハードルを下げて頂いた方がこの制度がより活きてくるように思います
何にせよスタートしているこの制度…
要件にハマるようであれば検討材料にはなりますかね…
売却専用ホームページでもブログ更新しております