現在弊社におきまして
94歳のお年寄りとお取引きを遂行中でございます
古くからの友人からのご依頼ということもあり
微力ではありますがご本人をはじめご家族親族皆様のご希望する結果に
なるよう善処させて頂いております
お取引きの対象地が農地であるため
農地法のご説明と時間がかかることをご説明申し上げているわけですが…
ご高齢者様とのお取引きにおいて
私たちプロがどのようなことを心配するのかを
少しご披露させて頂きたいと思います
大変失礼なお話しですが…
お取引きの途中で…
万一のことになってしまうかもしれない…
その点は大変失礼ですが真っ先にご心配いたします
しかしそれ以上に!
ご本人の認知能力がお取引き中に欠如してしまわないか
この点が最も心配でございます
ヒトの未来は一寸先は闇…
いつどうなるかは生身の身体である以上わかりません
不動産の取引は総じて高額なケースが多いため
所有権を移転する時や不動産に変更を加える時には
司法書士や宅地建物取引士は
ご本人がどの土地をいくらで売買するのかを理解しているか否かを確認する訳です
例えばご契約時にご理解いただいていたとしても
登記の時に認知能力が低下してしまい
「知らない…聞いてない」と言われてしまったら
記録をどのように残していても…
ご契約そのものが無効になってしまうこともあるのです
ご家族ご親族がフォローして頂いていたとしても
ご本人が!
お取引きする意思表示…認知能力がなくなってしまったらダメなんです
私たちもそのリスクを常に意識しながら
なるべく早く事が進むように最大限努力いたしますが
心配がなくなることはお取引き完了までございません
超高齢化社会の今…
お取引相手がご高齢者様であることは珍しい事ではございませんが
ご同席頂くご家族様にも以下の三つのチェックポイントを
ご理解しておいて頂きたいと思います
ご高齢者様の意思能力の欠如が疑われ
お取引きに支障がでる可能性がある要素
ひとつ
売却や購入など不動産取引の必要性とその理由(動機)をご本人が認識しているか
ふたつ
売買価格の相当性…いくらで売買するのかをご本人が認識しているか
みっつ
売買条件の相当性…農地法や境界明示等…売買成立するための必要条件をご本人が認識しているか
上記は裁判例をもとに認知能力の有無を判断されるポイントです
私はお取引きにおいて上記三つのポイントは
抜粋して大きな文字でご契約書とは別にお渡しさせて頂いておりますが
とても大切なことでございます
慎重に!丁寧に!なるべく急いで!
お手続きが進捗するようお力添えさせて頂きますので
ご協力お願い申し上げます
不動産売却専用ホームページでもブログ更新しております