私事で恐縮ですが…

2週間前に身内において相続が発生してしまいました

相続財産は実家しかございませんし

相続人も私と妹の2名なので争続になることはありませんでした

 

実家は中古住宅を購入したのですが…

 

裏に物置小屋はつくったり屋根付きのガレージをつくったりと

元々の家に父親が存命中にあれこれと増築していました

 

こうと決めたら実行する頑固者の父でしたから

当時は…好きなようにせい!と静観していました

 

母が体調の異変を言い出した今年のはじめ…

ムシの知らせとはよく言いますが

 

仕事上の別案件で登記上の面積と現状の面積があっていない

未登記部分があり…

 

買主様が購入に際し融資を利用するためには

現状に即した表題変更登記をしなければならないという案件の

お手伝いをしておりました

 

ふと…実家も未登記部分が多々あることを思い出し

上記同様

万一売却を考えた時に買主様が融資を利用するのに弊害が生じると思い

母と相続人である妹に提案して表題変更登記を行いました

 

「実家じまい」や「売却換金化」はご相談案件が非常に多く

自分たちも例外ではないだろうし

将来の不動産の流動性を良くしておくのは得策であると

そのように思った次第でございます

 

さて…

この現状に合った登記をするのが大変なのでございます

もっとも大変なのは!

 

増築部分を造った人に証明をしていただくこと!

印鑑証明書も頂かなければなりませんが…

 

既に大工を廃業していたり…亡くなっていたりと

証明する事自体が困難になるケースが多々あります

 

不動産建築業界に身を置いている私からすれば

「自分が施工した仕事を証明するくらいは当然に責任もつべき」と考えますが…

 

何十年も前に大工やってた頃の施工証明を…

しかも当時の施主ではない後継者さまに

「印鑑証明書がほしい」と突然言われたとしたら…

 

表題変更登記の必要性を理解していなければ

不審に思われてしまうことも当然ありますよね

 

私ごと案件におきましても

増築した大工が既に廃業していたうえ結構お歳を召されており…

 

同居するご家族に「印鑑証明書はお渡しできません」と言われてしまいました

 

しかし根気強くご説明申し上げご理解していただき

晴れて現状に合った表題変更登記が出来た次第でございます

 

柱があって屋根がかかっていて

壁が張ってあったら建物でございます!

 

トップ画像のようなカーポートも

壁がないから床面積に算入しなくても大丈夫ですが建築面積には算入されます

 

現状に合う登記がされていないと融資が利用できない…

相続登記は義務化される…

特定空き家の税金軽減措置がなくなる…

所有者不明土地の流動性をあげる法施行…

低未利用地を国庫に帰属させる法施工…

 

誰所有の何㎡の不動産かを明確にする方向に梶が切られております

 

先送りにすることはより証明できなくなる可能性が増してしまうでしょう

 

相続対策は早めに!

言うは易し行うは難しでございます

 

相続絡み…或いは相続を視野に入れたご依頼を多く賜る立場としては

思ったときに行動すべきと提唱し続けていかなければと

改めて思った次第でございます

 

不動産が「負動産」にならないよう

丁寧にアドバイスさせて頂きます

 

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